1992-02-27 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
一例を挙げると、坑口から採炭現場までの主要坑道、人車や貨車が走る坑内の目抜き通り約十キロの維持に、数年前までは百人ぐらいいたが、今はおよそ二十名程度、これがもっと減らされることになる。だから、この一年くらいの間にこの主要坑道の荒廃が進んできて、炭車、人車などの脱線事故が六、七回は起こっている。
一例を挙げると、坑口から採炭現場までの主要坑道、人車や貨車が走る坑内の目抜き通り約十キロの維持に、数年前までは百人ぐらいいたが、今はおよそ二十名程度、これがもっと減らされることになる。だから、この一年くらいの間にこの主要坑道の荒廃が進んできて、炭車、人車などの脱線事故が六、七回は起こっている。
○鈴木(英)政府委員 主要坑道が荒れているのではないかという先生の御指摘でございますけれども、私ども保安を監督する立場といたしましては、九州鉱山保安監督局におきまして月一回程度の巡回検査を実施しております。
これはあくまでも会社側の説明でございますが、ナンバー一から八までが要するに二百二十メーターレベルにございますが、これが主として三川鉱へ有明の出炭部分を運びます主要坑道ベルトになっておるわけでございますが、ナンバー九以降のベルト部分に関しましては、一三までいきますが、四百二十メーター坑道の掘進準備及び三百二十メーターの一部部分につきましての採炭準備にかかわります岩石あるいは石炭の運搬に当たるベルトコンベヤー
○政府委員(石井賢吾君) 御指摘のように、ベルトコンベヤーにつきましては主要坑道のベルトコンベヤーにつきましての蛇行防止装置の義務づけ等の規定がございますが、現段階ではその他の、言うならば切り羽の部分あるいは主要坑道以外の部分についてのベルトコンベヤーについての規定はございません。
○政府委員(石井賢吾君) 現在主要坑道のベルトに関しましては結節点に水を噴霧できるような状態、要するに霧状にして湿度を高める、もちろんこれは出炭いたします石炭の湿度によって仕様が変わってまいりますけれども、そういった装置が現在あるわけでございます。
第一点の火災の原因でございますが、まず火災の発生箇所につきましては、有明鉱がマイナス二百二十メーターレベルとマイナス三百二十メーターレベルの主要坑道から成っておるわけでござい ますが、この二つをつなぎます二百二十メーターベルトコンベヤー連絡斜坑の坑底付近で第三調量門というのがございます。
○石井政府委員 一方に一回以上、各主要坑道を保安点検するということになっておるわけでございまして、今回のベルトコンベヤーにつきましては機械関係でございますので機械関係、それから駆動部その他コンプレッサー室等にかかわる限りにおきまして電気関係の係員が巡回をするということになっております。
もちろん有形固定資産の中のかなりの部分は特に主要坑道ということでございますから、もし仮に夕張が立ち行かないということになったときの資産的な価値としては非常に小さいものになるわけでございます。
したがって私は、人車坑道を中心にする主要坑道が整備をされる、そうして人車設備でもって速く坑内におりていける、早く上がることができる、したがって実労働が伸びる、この基本がなくて深部採掘に対する対応はないと思うのです。そういう体制ができてくると、温度の問題あるいは通気、排水の問題はもちろん系統的に当然できますし、それが大体常識的にそうであると、こう言っていいのではないか、こう私は思うわけであります。
そういうことから、私といたしましては、いまの主要坑道、これは立て坑を含めました主要坑道、こういうものを国有道路にする、いわゆる高速道路と同じような国有道路にいたしまして、そしてそれを買い上げていただく。国として、その坑道を今度は維持していただく。
したがって私は、主要坑道について、国がこれを買い上げ、しかもそれに通行料を支払いますと、その金が今度は坑道の維持経費に回っていくのではないかという、素人的な考え方でございます。 と同時に、坑道が長くなりますと、どうしても運搬距離が長くなります。
このときに幸い人災がなかったわけでありますが、この原因としては、主要坑道、沿層坑道に対する消火設備等に対する不十分等もございましたけれども、私は何といっても、この自然発火に伴う災害の決着という問題について会社側が明確に措置をされてなかったのではないか。具体的に申し上げますけれども、このときも同様に山はね等が起きているわけであります。
現行の交付金制度におきましては、交付金額は、石炭鉱業合理化事業団の業務方法書におきまして、原則として、採掘権または租鉱権及びこれにかかる主要坑道の評価額を基準として算定されることとなっており、また、その交付金額の政令で定める一定割合部分をもって、同事業団が鉱山労働者及び鉱害被害者に対し直接債務の代位弁済を行なうこととされております。
次に、先生のおっしゃいました、実は日本で石油を貯蔵する場合、既存の施設を使えないかと、私たちがすでに通産事務当局のほうへお願いをいたしておりますのは、いわゆる先生の御意見と同じでございまして、石炭山が廃鉱になっておりますので、その石炭山の廃鉱の中の主要坑道をもう一ぺんはっきり穴詰めをして、そこに石油をためて必要なときに取り出す、こういったようなことがどうだということでございます。
内容は備考にございますように、主要坑道(四〇%補助)二十八億、一般坑道(三〇%補助)十億、そのほかに揚排水加算金補助と申しまして、周辺の閉山炭鉱からくる増加坑内水を揚排水するための補助金がここに一億計上されておるのでございます。なお、ここには書いてございませんけれども、このほかに石炭技術振興費補助金ということで、財団法人石炭技術研究所に対する補助金を一億五百万円計上しております。
備考の欄にございますように、主要坑道、これは補助率四〇%でございます。それから次に、一般坑道三〇%ということになっておりまして、そのほかに、周辺炭鉱が閉山いたしますことによりまして坑内水が増加してまいります、それの揚排水に要する加算金補助ということで一億というものを見ております。
第三に、保安と生産の均衡を維持し、安定的操業を行なうため、主要坑道は一年、沿層坑道は三カ月程度の先行掘進を行なうとともに、常にかわり切り羽を用意しておくこと。第四に、ガス湧出の多い炭鉱については、ガス抜き対策のための掘進を促進すること。第五に、ガス、炭じん爆発、坑内火災等の災害発生に際して、被害を最小限度にとどめるための独立分流を確立をすること。
その結果一般方式の閉山交付金につきましては、若干の手直しをいたしまして、鉱業権及び主要坑道の評価方式等は現行制度を踏襲することといたしますけれども、加算金について増額をいたしたいということを考えまして、その際にトン当たりの交付金というような形で考えますと、鉱害債務の多い九州地域等におきましては、鉱害債務に充てられるものに大きく持っていかれますと、相対的に中小企業者等にしわが寄るということを考えまして
これはあくまで平均額でございまして、閉山交付金の計算方法は、先生御承知だと思いますけれども、一つには鉱業権及び主要坑道の評価方式によって金額を算定しております。これは現行制度どおりに考えております。これに加えまして今度新しく考えておりますのは、この鉱業権及び主要坑道の評価方式のほかに、現在の制度でも特別加算額ということで、トン当たり四百円というものがございます。
ところが、一方、そういう特免区域とか普通の人気坑道とか主要坑道のような場合には、普通災害がないというのが常識になっているわけです。ところがそういうところで重大災害があるとすれば、これは考え方をやはり変えなければいかぬのではないか。これに対する対策というものが非常に大事ではないか。
もともとの計画によりますと、昭和四十五年くらいから生産を開始するということで、昭和三十三年十一月に開坑いたしまして、本格的に立て坑を開さくいたしまして、それから水平主要坑道の展開に着手したという状況がいまの状況でございます。
安定的な生産体制の確立に非常に資する次第でございますので、四十三年度は主要坑道三十二億八千万円、一般坑道二十五億三千万円、計五十八億一千万円に増額いたしまして、当面の出炭不振に対処することにいたしております。一般坑道につきましては従来以上に対象坑道を拡大いたした次第でございます。
あるいは北炭夕張の災害も主要坑道で災害が起きているわけです。また山野の災害は、これは特免区域で大災害を起こしているわけです。災害が起きてならないところで重大災害が起きて、しかも、いずれも重大災害はそういう最も安全なところで起きているわけです。そうなってまいりますと、炭鉱保安に対する私どもの考え方を根本的に変えなければならぬのではないか。
しかし主要坑道の場合、人気坑道の場合には、巡回をふやすという個所をつくらないことが大事ではないか、こう思うのですが、どうですか。